モノワイヤレスオープンソースソフトウェア使用許諾契約書 (以下 MW-OSSLA) は、モノワイヤレス株式会社が提供するソフトウェアで、非商用目的に限りオープンソースの取り扱いを行うものです。ライセンス名は MW-OSSLA-1J のようにバージョン番号と記述言語を示すサフィックスが付加されます。
- ライセンス下で重要な点や補足事項を記載します(この記載は条文の解釈に影響を与えないものとします)
- 無保証です
- MW-OSSLA下で改変や再配布が可能です
- MW-SLA ではシステム内でモノワイヤレス社製の無線マイコンを利用を必須としていましたが、MW-OSSLA下では非商用目的に限りモノワイヤレス社製の無線マイコンが関与しないシステムでも利用可能となります。
- MW-OSSLAを添付し再配布する際に、モノワイヤレス株式会社にその旨を連絡する必要はありません。
- デュアルライセンスとして配布されるものについては、利用時に MW-SLA または MW-OSSLA のいずれかを適用してください。
- (モノワイヤレス社製の無線マイコンを利用を前提として)商用利用などを目的とする場合、MW-OSSLAの対象をMW-SLA として取り扱う手続き(第3条 (5))を用意しています。
- ソースコード中の MW-OSSLA とした記述を MW-SLA として明に書き換えた上、MW-SLA ライセンスとともに配布するのが一般的な手続きです。
- MW-SLAを添付し再配布する際に、モノワイヤレス株式会社にその旨を連絡する必要はありません。
- 一度 MW-SLA を選択または MW-SLA として再配布した対象はMW-OSSLA として取り扱うことが出来ません。
- MW-OSSLAを添付し再配布する際に、モノワイヤレス株式会社にその旨を連絡する必要はありません。
MW-OSSLA-1J 条文
ライセンス条文は、各配布プロジェクト内にファイルとして配布しています。
モノワイヤレスオープンソースソフトウェア使用許諾契約書
VERSION 1, 20-JAN-2020 (MW-OSSLA-1J)
Copyright (C) 2020 Mono Wireless Inc.
本契約は、モノワイヤレス株式会社(以下、ライセンサー)が提供するオープンソー
スソフトウェア製品(以下、本製品)をお客様(ライセンシー)がご利用する際に必
要となる使用許諾を締結するものです。
第1条(定義)
1.本契約において、「本製品」とは、ライセンサーが提供するソースコードおよび
ライブラリ、スクリプトファイル、ユーティリティならびに取扱い説明書など一式を
いいます。
2.本契約において「知的財産権」とは、著作権、特許権(特許出願権を含む)、商
標権、ノウハウおよびその他の知的創作物に対する権利または法律上の利益をいいま
す。
第2条(知的財産権の帰属)
本製品に対する知的財産権の一切は、ライセンサーに帰属します。本契約の締結によ
っても本製品の知的財産権がライセンサーからライセンシーに移転するものではあり
ません。
第3条(使用許諾)
ライセンサーは、本契約の全項目に合意することを条件として、ライセンシーに対し
次の各号について非排他的な許諾を無償で付与します。
(1)本製品を、任意のマイコンシステム内で利用すること
(2)本製品におけるソースコード(次号を含む)を、任意のマイコン上向けにビル
ドし、任意のマイコン上で動作させること
(3)本製品におけるソースコードの全部もしくは一部を修正、改変、翻訳、翻案し
、またはこれらを基づいて二次的著作物を創作すること
(4)本契約書の複製とともに、本製品におけるソースコード(前号を含む)を非商
用の目的において複製、配布すること
(5)モノワイヤレスソフトウェア使用許諾契約書(MW-SLA)の複製とともに、本製品
におけるソースコード(第3号を含む)を複製、配布すること
第4条(ライセンス条件の継承)
ライセンシーが、前条第3号、第4号に基づいてソースコードを配布する場合、その全
体を本契約の条件に従って許諾しなければなりません。
第5条(免責)
1.ライセンサーは、個別契約書に明示的に規定された場合を除き、「現状有姿のま
ま」で本製品を提供します。ライセンサーは本製品の品質および機能がライセンシー
の使用目的に適合すること、中断または誤りなく動作すること、第三者の知的財産権
を侵害していないことおよびバグや不具合のないことを保証するものではなく、ライ
センサーは本製品についての一切の責任は負いません。
2.ライセンサーは、本製品の使用または使用不能から発生した、直接的、間接的、
派生的、偶発的等いかなる損害に対して、一切責任を負わないものとします。たとえ
ライセンサーがかかる損害の可能性について知らされていた場合も同様です。
また、ライセンサーが損害賠償責任を負う事になった場合であっても、ライセンサー
の損害賠償責任は、その理由を問わず、本製品についてライセンシーが実際に支払っ
た金額を上限とします。
第6条(許諾の制限)
ライセンシーは、本契約で許諾された権利の行使に対して、本契約に規定された以外
のいかなる制限も課してはいけません。
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、ライセンサーが別途有効期間を定めた場合および本契約の規定
に従って解除される場合を除き、ライセンシーが本製品を使用した時からライセンシ
ーが本ソフトウェア製品の使用を停止するまでとします。
第8条(本契約の解除)
1.ライセンシーが本契約に違反した場合、ライセンサーは本契約を解除することが
できます。この場合、ライセンシーは、本製品を一切使用することができないものと
します。
2.ライセンシーは、本製品を破棄することにより本契約を終了させることができま
す。
3.本契約が終了するか又は解除された場合、ライセンシーは、本製品をライセンサ
ーへ返却するか、または破棄するものとします。
第9条(輸出の制限)
ライセンシーは、輸出管理法令、日本の政府機関が要求する条件等を遵守するものと
します。関連する輸出入に関する法規を順守せず、本製品を日本国外へ輸出すること
および国外で使用することはできません。ライセンシーが本製品を日本国外へ輸出ま
たは国外で使用した場合、当該行為から生ずる一切の責任はライセンシーが負うもの
とします。
第10条(一般条項)
1.本契約は、本製品の使用許諾に関し、本契約の締結以前にライセンシーと
ライセンサーとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。
2.本契約は日本語版により締結され、当事者間のすべての伝達は日本語によるもの
します。この場合、本契約とその英訳に矛盾があった場合、日本語による本契約の解
釈を優先します。
3.本契約は、日本国法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
4.本契約に関連して発生した一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。
以上